無修正サイトを見るのは違法?刑法175条の条文を読んで整理しました

無修正サイトを見るのは違法?刑法175条の条文を読んで整理しました

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無修正サイトを見るのは違法なのか。噂やまとめ記事ではなく、刑法175条の条文そのものを政府の法令データベースから引いて確認しました。結論だけ言うと、条文が処罰の対象として名指ししているのは「頒布した者」「公然と陳列した者」であって、見る側を罰する文言はありません。

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

📌 この記事で分かること

「無修正サイトを見たら逮捕されるのでは」という不安は、条文を1回読めば整理できます。

  • 刑法175条が処罰対象にしているのは頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持
  • 条文に「視聴した者」「閲覧した者」という文言は存在しない
  • ただし児童ポルノは所持そのものが違法。ここだけは明確に線が違う
  • 自分でアップロード・再配布した瞬間に「頒布した者」側に回る
  • カード明細に出るのは決済会社名で、サイト名は出ない

ネット上には「グレー」「捕まった人がいるらしい」といった伝聞が大量にあります。ですが法律の話は、条文を読めば書いてあることと書いていないことがはっきり分かれます。 順番に見ていきます。

⚠ 先に断っておくこと

本記事は法的助言ではありません。条文の引用と、そこに何が書かれているかの確認までを扱います。個別の事情について判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

結論:条文が名指ししているのは「頒布した者」だけです

先に全体像を出します。

行為 刑法175条の扱い
頒布する(配る・送信する) 条文に明記。処罰対象
公然と陳列する 条文に明記。処罰対象
有償で頒布する目的で所持・保管する 条文に明記。処罰対象
見る・閲覧する 条文に文言なし
自分だけで保存する 条文に文言なし(※有償頒布目的を除く)
編集部

ポイントは「グレーかどうか」ではありません。条文に書いてあるか、書いていないかです。ここを混ぜて語る記事が多すぎます。

刑法175条の条文をそのまま読みます

出典は e-Gov 法令検索(デジタル庁が運用する政府の法令データベース)です。2025年6月1日施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わっています。古い記事は表記が更新されていないので注意してください。

第百七十五条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

主語が全部「〜した者」になっていることに注目してください

条文に出てくる行為者は、この3つだけです。

💡 175条が処罰する3種類の人
  1. わいせつ物を頒布した者(配った・送信した)
  2. わいせつ物を公然と陳列した者(不特定多数に見せた)
  3. 有償で頒布する目的で所持・保管した者(売るために持っていた)

「視聴した者」「閲覧した者」「ダウンロードした者」という文言は、1項にも2項にもありません。第2項の所持罪にも「有償で頒布する目的で」という限定が付いています。 売る目的のない私的な所持は、この条文の書き方では対象に入りません。

✅ 条文から読み取れること

175条は「渡す側」を取り締まる条文です。受け取って見るだけの人を名指しした規定は置かれていません。

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では、なぜ無修正サイトは海外にあるのか

ここが誤解されやすいところです。

日本国内で無修正動画を販売・配信すれば、それは条文どおり「頒布」に当たります。だからカリビアンコムや一本道といった老舗は、日本国内ではなく海外法人が運営しています。

💡 運営の所在

カリビアンコム・一本道を運営するのは DTI SERVICES, INC. という米国法人です。決済も海外の決済代行を通ります。国内のサーバーで配信しているわけではありません。

つまり「配信する側が国外にいる」という構造であって、あなたが海外に行く必要はありませんし、あなたが何かを頒布しているわけでもありません。

⚠ ただし、ここだけは誤解しないでください

「海外だから何をしても大丈夫」という意味ではありません。あなた自身が国内で再配布した瞬間に、あなたが175条の「頒布した者」になります。次の章がこの記事で一番大事な部分です。

絶対に越えてはいけない線は2つあります

見るだけなら条文に文言がない。しかしやった瞬間に明確に違法になる行為が2つあります。ここは曖昧さがありません。

① 保存した動画を他人に渡す・アップロードする

△ これをやると立場が変わります
  • SNSやアップローダーに上げる → 公然と陳列した者
  • 友人にファイルを送る、コピーを渡す → 頒布した者
  • URLではなく動画そのものを共有する → 同上
  • 転売する → 第2項の有償頒布目的にも該当しうる

会員サイトの動画は、あなたが個人で楽しむために提供されているものです。外に出した瞬間、条文の主語があなたになります。 これは無修正かどうか以前に、著作権侵害でもあります。

② 児童ポルノは「所持」そのものが違法です

こちらは175条とは別の法律で、見る側・持つ側を明確に処罰します。 混同してはいけない部分なので、条文を引用します。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第七条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

⚠ 175条との決定的な違い

175条には「所持した者」を無条件に罰する規定がありません(有償頒布目的に限られます)。
一方こちらは、目的が「自己の性的好奇心を満たすこと」でも、所持しているだけで処罰対象です。

「見るだけなら」という理屈がここでは一切通用しません。

編集部

だからこそ、出演者の年齢確認をきちんと行っている運営元のサイトを選ぶことに意味があります。無料で拾ってきた出所不明の動画が一番危ないのは、この点です。

無料の違法アップロードサイトのほうが危険な理由

「お金を払うくらいなら無料で探す」という人ほど、リスクの高い場所に行きます。

◎ 正規の会員サイト
  • 運営元と連絡先が公開されている
  • 出演者の年齢確認・同意取得の手続きがある
  • 決済は正規の決済代行を経由
  • 退会・問い合わせの窓口がある
  • ウイルスや偽広告が仕込まれていない
△ 無料の違法アップロードサイト
  • 運営元が不明。責任の所在がない
  • 何が混ざっているか分からない(年齢確認が存在しない)
  • 偽の再生ボタン・強制ダウンロード
  • マルウェア・フィッシングの温床
  • そもそもアップロード自体が頒布にあたる

条文を読んだうえで整理すると、リスクが高いのは「お金を払うこと」ではなく「出所の分からないものを拾うこと」です。

カード明細でバレないかを確認しました

法律の次に多い不安がこれです。結論から言うと、明細にサイト名は表示されません。

項目 実際に表示されるもの
カード明細の表示名 DTISERV.com/INFO / DTI SERVICES, INC. / KINGSUMMIT
サイト名(カリビアンコム等) 表示されない
決済委託先 DTI SERVICES, INC.(米国法人)
✅ 明細に残るのはこれだけ
DTISERV.com/INFO      DTI SERVICES, INC.      KINGSUMMIT

運営元(D2Pass)の公式ヘルプに「サイト名、又はアダルトサイトなどの表記は一切されません」と明記されています。

それでも本カードを使いたくない場合は、Vプリカ・バンドルカード・Kyash といったプリペイドカードが使えます。チャージした残高以上は絶対に引き落とされないので、金額のコントロールも確実です。

安全に使うためのチェックリスト

✔ この5つを守れば、条文上の論点はほぼ潰せます
  • 正規の会員サイトを使う(運営元と問い合わせ窓口があるところ)
  • 保存した動画を絶対に外に出さない(SNS・アップローダー・友人への転送すべて)
  • 無料アップロード系のサイトを使わない(年齢確認が存在しない)
  • 決済はプリペイドカードでも可。使いすぎと明細の両方を抑えられる
  • 使わなくなったらきちんと退会手続きをする(自動更新のあるプランは特に)

よくある質問

無修正サイトを見ただけで逮捕されますか?

刑法175条が処罰対象として挙げているのは「頒布した者」「公然と陳列した者」「有償で頒布する目的で所持・保管した者」の3つです。視聴を処罰する文言は条文にありません。ただし本記事は法的助言ではありません。

ダウンロードして自分のパソコンに保存するのはどうですか?

175条2項の所持罪には「有償で頒布する目的で」という限定が付いています。売る目的のない私的な保存は、この条文の書き方では対象に入りません。ただし他人に渡した時点で1項の「頒布」に該当します。

友達に動画を送るのはダメですか?

明確にダメです。その時点であなたが「頒布した者」になります。SNSやアップローダーへの投稿は「公然と陳列した者」にあたります。

児童ポルノも「見るだけ」なら大丈夫ですか?

違います。児童ポルノは別の法律で、自己の性的好奇心を満たす目的での所持そのものが1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。175条とは扱いがまったく異なります。

なぜ無修正サイトは海外にあるのですか?

日本国内で無修正動画を配信すれば175条の「頒布」に該当するためです。カリビアンコム・一本道は米国法人 DTI SERVICES, INC. が運営しています。

カードの明細を家族に見られたらバレますか?

決済会社名だけが表示されます。購入画面と確認メールでは「DTISERV.com/INFO」、一本道の公式FAQでは「DI SERVE」または「DTISERVE」、D2Passのヘルプでは「DTI SERVICES, INC.」または「KINGSUMMIT」と案内されています。いずれもサイト名は出ません。

無料で見られるサイトのほうが安全ではないですか?

逆です。無料のアップロードサイトは運営元が不明で、出演者の年齢確認も行われていません。マルウェアや偽広告のリスクもあります。

まとめ

✔ 条文を読んで確認できたこと
  • 刑法175条の処罰対象は頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持の3つ
  • 条文に「視聴した者」という文言は存在しない
  • 2025年6月の改正で刑は「懲役」から「拘禁刑」に変わっている
  • 児童ポルノは別の法律で、所持そのものが処罰対象
  • 自分でアップロード・再配布した瞬間に「頒布した者」側に回る
  • カード明細に出るのはDTISERV.com/INFOなどの決済会社名で、サイト名は出ない

不安の正体は、たいてい「よく分からないまま噂だけ聞いている」状態です。条文はたった2項しかなく、読めば何が書かれていないかもはっきりします。

気をつけるべきなのは「見ること」ではなく「外に出すこと」と「出所の分からないものを拾うこと」。 ここさえ守るなら、正規の会員サイトを使うのが最も安全な選択肢です。

老舗2社については、それぞれ料金体系も配信形式も違います。比較記事にまとめてあるので、選ぶ前に目を通してみてください。

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